【アメリカ国務省】「2015年国別人権報告書」を発表。(「技能実習」制度を批判)

(2016年04月13日)

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1.強制労働の禁止

当局は、
技能実習制度(TITP)の下で発覚した法律違反を
処罰するにあたり
労働関連法を適用した。

TITPは、
外国人労働者が日本に入国し、
事実上の臨時労働者事業のような形で
最長3年間就業することを認める制度である。

厚生労働省の労働基準監督官
および法務省の現地の入国審査官が、
TITPの下で
技能実習生を雇用する事業場を監督した。

NGOは
監督が不十分であると主張した。

TITPにおいて
企業が規則を順守しない場合の
政府の対応として、一例を挙げると、
警告および勧告を発出し、
企業のTITPへの参加を
今後1~5年間禁止することが規定されていた。

厚生労働省には、
実習生を採用する日本の機関を
監督する法的権限がない。

厚生労働省は、2014年に
TITPの技能実習生労働者を雇用していた3万カ所以上の事業場のうち、
懸念される3918カ所を調査し、
2977カ所で
労働時間、安全基準、割増賃金の支払い、
その他の規制に関係する違反を認めた。

厚生労働省は
こうした雇用者に是正措置を取るよう指導し、
措置を怠った26件について検察庁に送致した。

製造業、建設業および造船業において
強制労働の報告が引き続きあった。

これは主に、
TITPを通じて外国人を雇用している中小企業にみられた。

このような職場で働く労働者は、
移動の自由およびTITP関係者以外の人物との連絡の制限、
賃金の未払い、
母国の仲介業者に対する多額の借金、
ならびに身分証明書の取り上げを経験した。

労働者は時として「強制貯金」も求められたが、
こうした貯金は実習の切り上げ、
あるいは強制送還の場合には没収された。

例えば、報告によると、
技能実習生の中には、
仕事を得るため自国の出身国で
最高100万円(9430ドル)を支払った者もいた。

また報告によると、
実習生が実習を切り上げようとした場合に、
自国で数千ドル相当の没収を
義務付けられる契約の下で雇用されていた。

こうした両行為は、
TITP制度と法律の
いずれの下でも違法である。

日本に不法入国した労働者や
ビザの期限が切れたまま不法滞在した労働者は、
特に弱い立場におかれた。

https://jp.usembassy.gov/ja/hrr-2015-ja/

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