【厚生労働省】弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象にする方針を示す。

(2019年11月13日)

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厚生労働省が、
弁護士や公認会計士らの
個人経営事務所で働くスタッフも
厚生年金の対象とする制度改正案を
13日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の
部会に示すことが8日分かった。

年金額を手厚くするため
厚生年金の加入者を増やす政策の一環。

現在、法人事業所は
全て加入義務がある一方、
個人事業所は業種が限られ、
弁護士らは対象外。

今後、数万人が対象になるとみられる。

厚生年金の加入義務は
従業員5人以上の個人事業所の場合、
16業種に限定。

対象業種は
60年以上にわたり変更されておらず、
今回「士業」と呼ばれる弁護士や会計士、
社会保険労務士の事務所を加えることとした。

https://jp.reuters.com/article/idJP2019110801002054

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