【消費者庁】原材料の産地が変わっても、表示を替えなくても販売を認めると発表。

(2020年04月10日)

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衛藤晟一消費者行政担当相は
10日の閣議後記者会見で、
加工食品の包装に表示された産地の原材料が不足し、
事業者がやむを得ず別の産地の原材料を使った場合、
表示を切り替えなくても販売を認める方針を明らかにした。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した緩和措置。

店頭やウェブサイトで消費者に周知することを条件とする。

事業者が表示を改める作業に対応できず、
食品の生産や流通に影響が出る恐れがあるためとしている。

食品業界からの要請を受けた措置で、
悪質な表示については従来通り取り締まる。

消費者庁は3月、
感染症の拡大で
中国産タマネギやニンニクなどの原材料が不足したことを受け、
中国産を使用していた加工食品に限り同様の対応を認めた。

今回は
中国以外からの原材料にも影響が出る可能性を見込み、
全ての原産地に適用した。

https://www.sankei.com/smp/life/news/200410/lif2004100057-s1.html

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