【東京地裁】「破産申請の申し立ては受理するが、宣言解除後まで処理を停止。」
(2020年04月09日)東京地裁
「破産申請の申し立て受理は行うが
緊急性が高くなければ
緊急事態宣言解除後まで
処理を停止」
政府が4月7日、
「緊急事態宣言」を発出したが、
東京地方裁判所民事第20部(破産再生部)は
宣言期間中に破産など
法的手続きの「不急の申立て」を控えるよう
東京の3弁護士会に要請したことが
4月9日、わかった。
政府が
東京など7都府県を対象に、
特別措置法に基づき「緊急事態宣言」を行ったことで、
東京地裁は
業務を縮小している。
東京地裁などによると、
「緊急事態宣言」の解除を待つことができない事情がある事件を除き、
破産などの不急の申立てを控えるよう
東京の3弁護士会に要請した。
同地裁は、
「(破産など)申立ての受理は行うが、
緊急度が高くなければ、
開始決定は
緊急事態宣言の解除まで
処理を停止する」
と説明。
新型コロナウイルスの感染拡大は、
裁判所の破産手続きにも
影響を及ぼしている。
- このできごとのURL:
コメント