【東京都】休業を要請する対象施設と、都の協力金について発表。

(2020年04月10日)

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東京都は
新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、
休業要請をする施設や
協力金についての説明を行いました。

都が特措法に基づいて休業を要請する施設は、
ナイトクラブやネットカフェ、漫画喫茶、
ライブハウス、
学習塾、自動車教習所、スポーツクラブ、水泳場、
パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、
映画館、劇場のほか、
床面積の合計が1000㎡を超える博物館や美術館、図書館などです。

一方で、
生活を維持する上で必要な施設として対象外となったのは、
病院やスーパーなどの食料品店のほか、
ホームセンター、百貨店、理髪店、美容院などでした。

都は、
休業要請などに協力した中小企業に対し、
規模に応じて
50万もしくは100万円の
感染拡大防止協力金を支払う
ということです。

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