【財務省】「休業協力金は、課税扱い。」(赤字の事業者は非課税)

(2020年05月09日)

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新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
八日に給付が始まった中小事業者支援のための「持続化給付金」について、
財務省は「課税対象になる」との見解を示している。

都道府県の休業要請に応じた事業者に支給される「休業協力金」も
同様に課税対象となっており、東京都は反発している。

持続化給付金は収入が半減した企業に対して、
国が最大二百万円を手当てする。

一方、協力金は都道府県の制度で、
東京都の場合、
臨時休業や時短営業をしている中小事業者に
最大百万円を支給する。

東京都は十一日から協力金の支給を始める。

小池百合子知事は
自民党に協力金を非課税扱いにすることを要望。

都の担当者は

「課税されれば
事業者の手取りが少なくなる」

と説明する。

財務省の担当者は

「決算で赤字に転じた事業者には
課税されない。

実質非課税で
受け取れる事業者も多いのでは」

と指摘。

営業を続ける事業者を念頭に、
協力金を受け取らないケースも想定されるとして

「一律に課税した方が
事業者間の公平性を担保できる」

と話す。

◆「国民一律10万円」は― 特例法で非課税に

全国民に一律の10万円が支給される
「特別定額給付金」は非課税なのに、
持続化給付金や
休業協力金は
なぜ課税対象になるのでしょうか。 (大島宏一郎)

Q 困っている事業者を助ける協力金が
課税対象なのはどうしてですか。

A 法人税法では
補助金や助成金など
全ての収入が原則として課税対象です。

国税庁は休業協力金を
「(事業者の)減収を補てんする」ためと説明し、
あくまでも収入の一部として特別扱いしていません。

Q でも、特別定額給付金は非課税です。

A 給付金は非課税と定める特例法が
新たに設けられているからです。

租税法に詳しい平川雄士弁護士は

「協力金を非課税とするには
例外を認める法律が必要」

と指摘しています。

しかし、
一部の事業者しか給付されない協力金は
全ての国民を対象にした給付金と異なり、
協力金を非課税にするのは簡単ではありません。

テークアウト営業を続ける飲食店が
協力金の対象外になっている自治体もあり
不公平感が生じる恐れがあります。

Q 不公平とは。

A 仮に協力金が非課税になれば、
本業で五十万円の黒字を出した事業者より、
同じ五十万円の黒字でも休業して
協力金をもらった事業者の方が
納める税金が少なくなります。

国税庁出身で
中央大法科大学院の酒井克彦教授は

「協力金などを非課税と認めるのは
『例外中の例外』。

例外を設けるのであれば、
事業者を支援する制度趣旨について、
国民に幅広く理解してもらうことが欠かせない」

と指摘しています。

国民の理解が進めば、
特例法が設けられることにつながるため
協力金が非課税となる可能性もあります。

https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020050990070837.html

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