【安倍内閣】「パートタイム・有期雇用労働法」が成立。(パートタイム労働法の改正)
(2018年06月29日)パートタイム労働法が改正され、説明義務が拡充された。
パート労働者が使用者に対して、
正社員との待遇の差についての説明を求めた場合には、
合理的な理由を説明する必要があり、
理由がなければ、同じように手当を支払わないといけなくなった。
http://ooyasr.net/archives/739
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2020年4月1日施行
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
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(1)職務の内容、(2)転勤など配置の変更範囲が同じ場合は
「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
差別的取り扱いをしてはならない」と規定している。
https://president.jp/articles/-/25729?page=3
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