【厚労省】偽装請負に関する通達。
(2006年09月04日)https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/dl/h0904-2a.pdf
発注者と受注者の間の請負契約でありながら、
発注者が直接、受注者の請負労働者に指揮命令することは、
労働者派遣事業に該当し、
事業主責任が曖昧になるとされ、
いわゆる偽装請負の防止と解消を図るための
監督指導強化を目的として、
都道府県労働局長宛に
「偽装請負に対する当面の取組について」
が通達されました。
2004年の
労働者派遣法改正による
製造派遣の解禁に伴い、
労働災害が多発したことによるものと言えます。
- このできごとのURL:
コメント