【財務省】イートインコーナーに限り軽減税率を適用する方針を示す。
(2018年10月04日)来年10月の消費税率引き上げ時に導入する「軽減税率」をめぐり、
店内に休憩所を設けるコンビニエンスストアなどを念頭に
財務省がまとめた新基準の内容が4日、分かった。
休憩所を「飲食禁止」とする場合に限り、
店内で販売するすべての飲食料品に
8%の軽減税率を適用。
一方で、同じ店内でも
飲食が可能な「イートイン」で消費される場合は
外食と見なし、10%の本則税率を課す。
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