【財務省】イートインコーナーに限り軽減税率を適用する方針を示す。

(2018年10月04日)

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来年10月の消費税率引き上げ時に導入する「軽減税率」をめぐり、
店内に休憩所を設けるコンビニエンスストアなどを念頭に
財務省がまとめた新基準の内容が4日、分かった。

休憩所を「飲食禁止」とする場合に限り、
店内で販売するすべての飲食料品に
8%の軽減税率を適用。

一方で、同じ店内でも
飲食が可能な「イートイン」で消費される場合は
外食と見なし、10%の本則税率を課す。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018100401005&g=eco

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