【中曽根康弘】赤字国債の現金償還原則を「努力規定」に変更。

(1984年06月)

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大蔵大臣は、竹下登。

(第三次内閣の宮沢喜一までは竹下登。)

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(1) 禁止規定から努力目標に変更された特 例公債法の規定

昭和50年度から発行が開始された赤字国債は,
現金償還が原則となっていた。

この原則は,
昭和50年度においては
償還計画表の説明欄等で明記され,
51年度からは特例公債法で
「償 還のための起債は行わないものとする」
と明記 されていた。

赤字国債の現金償還原則と借換禁止規定は,
58年度の特例公債法まで継続する。

ところが,昭和59年6月,
赤字国債の現金償還原則が変更される。

前述の財政審議会の答申を得て,
特例公債法は
赤字国債の償還について
「償還のための起債は,
国の財政状況を勘案しつつ,
できる限り行わないよう努めるものとする」
と変更されたのである。

この規定によって,
赤字国債現金償還の原則 は
単なる「努力規定」に変更された。

以後, 毎年制定される特例公債法には,
この規定が盛り込まれる。

赤字国債の償還原則は,
この時点 から,
現金償還から借換償還へ,
根底から変更 されたことになった。(p.28)

http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/81/81_02.pdf
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https://ja.wikipedia.org/wiki/第2次中曽根内閣

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