【野田内閣】「税制抜本改革法」が成立。(軽減税率)
(2012年08月10日)平成二十四年法律第六十八号
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
第一条
この法律は、
世代間及び世代内の公平性が
確保された社会保障制度を構築することが
我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、
社会保障制度の改革とともに
不断に行政改革を推進することに
一段と注力しつつ
経済状況を好転させることを条件として行う
税制の抜本的な改革の一環として、
社会保障の安定財源の確保
及び財政の健全化を
同時に達成することを目指す観点から
消費税の使途の明確化
及び税率の引上げを行うため、
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、
その他の税制の抜本的な改革
及び関連する諸施策に関する措置について
定めるものとする。
(中略)
第七条
第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、
政府は、
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項
及び第三項に基づく
平成二十四年二月十七日に閣議において決定された
社会保障・税一体改革大綱に記載された
消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税
その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革
及び関連する諸施策について、
次に定める基本的方向性により
それらの具体化に向けてそれぞれ検討し、
それぞれの結果に基づき
速やかに必要な措置を講じなければならない。
一 消費課税については、
消費税率(地方消費税率を含む。以下この号において同じ。)の
引上げを踏まえて、
次に定めるとおり検討すること。
(中略)
ロ 低所得者に配慮する観点から、
複数税率の導入について、
財源の問題、
対象範囲の限定、
中小事業者の事務負担等を含め
様々な角度から総合的に検討する。
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