【法務省】新資格に移行するまで継続して働ける特例の新設を発表。

(2019年03月03日)

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外国人材の受け入れ拡大に伴い
法務省は、
9月までに3年以上の実習を終える技能実習生が
新たな在留資格に移行して、
従来と同じ会社などで働くことを希望する場合には、
在留資格が切り替わるまでの間も
働ける特例を設けることになりました。

外国人材の受け入れ拡大で
来月から「特定技能」の1号と2号の在留資格が設けられ、
3年以上の実習を受けた技能実習生は
「特定技能1号」を取得する試験が免除されます。

「特定技能1号」は
在留の更新が可能になることなどから、
法務省は、
制度開始から最初の1年間は
多くの実習生が
「特定技能1号」への移行を希望する
とみています。

このため法務省は、
9月までに
3年以上の実習を終える技能実習生が
「特定技能1号」に移行して
従来と同じ会社などで働くことを希望する場合には、
「特定技能」に切り替わるまでの間も
働ける特例を設けることになりました。

ただし、受け入れ先が
労働関係の法令に違反している場合などは
認めないとしています。

法務省は
ホームページなどを通じて
周知を図ることにしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190303/k10011834241000.html

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