【中曽根内閣】国民健康保険の国籍条項を撤廃。
(1986年04月)厚生白書(昭和61年版)
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1986/dl/07.pdf
(p.18)
第1編 第6章 第3節 3 社会保障制度の国際化
人的交流の拡大に伴い,
社会保障制度をこれに合わせて改正したり,
外国の制度との調整を行ったりすることが必要となっている。
我が国では,
難民の地位に関する条約及び議定書への加入
(昭和57年1月我が国について発効)に伴って,
国民年金,児童手当等の国籍要件が撤廃され,
さらに61年4月から
国民健康保険が
全ての在日外国人に適用されることによって,
我が国の社会保障制度は
在日外国人にも
平等に適用されることとなった。
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