【海部内閣】「改正入管法」が成立。(平成元年改正)

(1989年12月08日)

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法務大臣は、後藤正夫。(宏池会)

https://ja.wikipedia.org/wiki/第1次海部内閣
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派閥は宏池会に所属。

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/後藤正夫/ja-ja/
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平成2年6月1日

平成元年改正入管法の施行,基準省令の施行

適正な外国人研修生の受入れを図るため,
「研修」の在留資格及びその基準をより明確に整備した。

http://www.moj.go.jp/content/000116718.pdf
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こうした内外情勢のなかで,
1951年(昭和26年)に制定された「出入国管理及び難民認定法」
(以下,「入管法」と略記)の改正を目的とする
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」は,
1989年3月28日に閣議決定され,第114通常国会に提出された。

しかし,この通常国会及び第115臨時国会では,
リクルート事件の影響もあって,
同法案に関する実質審議は行なわれないまま
継続審議とされた。

その後,同年秋の第116臨時国会において法案審議に入り,
法案は89年12月8日の参議院本会議で可決・成立した。

同法律は,1989年12月15日に公布され,
翌1990年6月1日から施行されるに至っている。

https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181105213701.pdf?id=ART0001254531
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現在の形の技能実習制度は、
当初は 1990 年実施の入管法成立を契機として始まった。

この 1990 年入管法では、
新たに在留資格「研修」が
活動に伴う在留資格の一つとして新設され、
身分としての在留資格では問えなかった
資格外就労違反に問えることとなった。(p.1)

http://iminseisaku.org/top/conference/conf2017/MS-3_Kamibayashi.pdf
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79. 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

(平成元年12月15日法律第79号)

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/searchSeitei.do
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審議経過

116参議院/本会議 平元.12.8221採決

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=111401063
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法令沿革

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=BMCL4MLC8SGfOcQqtl6GrA==
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被改正法令

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewKaisei.do?i=BMCL4MLC8SGfOcQqtl6GrA==
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1990年6月の入管法改定により、
「日系人」に対しては
査証取得のための複雑な手続きの簡素化が行なわれ、
在留資格のカテゴリーも改定され、
日系人の就業が自由になったことがあげられる。

とはいえ、入管法改定以前からも、
数は少ないが
日系人による就労目的の来日
という現象は見られた。(p.1)

( 1990年6月は、施行。)

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=21608&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1
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ニューカマーのうち、日系人の多くは、
入管法上の「日本人の配偶者等」や
「定住者」としての在留資格で来日するが、
更新の手続きを行うことにより、
引き続き滞在が可能なため、
結果として長期滞在が見込まれることとなる。

また、「永住者」の資格を取得することもできる。

日本人と結婚して日本での生活を始める外国人や、
日本の大学を卒業後日本で就職し、
生活の基盤を日本に置く外国人も増えている。

このように、ニューカマーには
ゆるやかな定住化の傾向が見られるが、
居住、教育をはじめとして、
地域において安定的に生活する上で、
様々な困難に直面している場合がある。 (p.16)

http://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf
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