【東京地裁】嘉村英二に懲役十月(執行猶予三年)の判決。 (事件1の刑事判決)
(2004年12月28日)同被告はすでに
別件の通話記録不正入手で
〇二年十一月に有罪判決を受け、
今回の事件はその「余罪」だとして
執行猶予をつけました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2004-12-29/15_01.html
東京地裁が〇四年十二月、
「個人的犯行とは信用しがたい」としながら
同被告に有罪判決を出しました。
今回の民事裁判で原告側は、
創価学会批判者に対する不正で組織的な情報収集と指摘。
被告側は嘉村被告の個人的興味による行為であり、
根津被告らは無関係だと主張しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-05-30/2007053015_01_0.html
- このできごとのURL:
コメント