【小渕恵三】「組織犯罪処罰法」が成立

(1999年08月18日)

宗教団体や政治団体などに偽装した団体や、
暴力団やテロ組織など「反社会的集団」による
組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、
犯罪収益の没収・追徴などを定めた法律。

1995年(平成7)年の地下鉄サリン事件をきっかけに制定された。

適用範囲は広く、2人以上は「組織」と見なし、その罰則は、
単独で犯行を行う者よりも厳しい内容となっている。

(「憚りながら」後藤忠政・著 p.281-282より引用。)
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「組織犯罪処罰法」(コトバンク)

https://kotobank.jp/word/組織犯罪処罰法-554354
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https://ja.wikipedia.org/wiki/小渕内閣_(第1次改造)

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