【大阪地裁】年金減額が違憲であるとする受給者の訴えを退ける。

(2020年01月24日)

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公的年金支給額の減額は
生活を破壊し違憲だとして、
奈良県の受給者28人が
減額処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は24日、
請求を棄却した。

原告側によると、
同様の集団訴訟は
全国39地裁で起こされ、
判決は2例目。

三輪方大裁判長は

「少子高齢化が進行し、
年金収支の赤字額が増大する状況を鑑みれば、
年金額を引き下げる選択が
不合理とは言えない」

と述べ、
処分は適法と判断した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200124-00000127-jij-soci

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