【安倍内閣】厚生年金受給者の配偶者への年金の受給は「国内居住」を要件とすることを検討。
(2018年11月11日)政府は、
外国人労働者の受け入れ拡大に備え、
厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、
年金の受給資格を得るには
国内の居住を要件とする方向で
検討に入った。
2019年度中にも、
国民年金法を改正する方針だ。
日本の年金制度では、
厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、
国民年金の「第3号被保険者」と呼ばれ、
保険料を支払う必要はなく、
年金を受け取ることができる。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、
外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、
将来的に日本の年金を受け取ることができる。
政府は医療について、
健康保険が適用される扶養家族を
原則国内に居住する人に限る方針を固めており、
年金も同様に、
国内に住む配偶者を対象とする必要があると判断した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181111-00050102-yom-pol
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