【厚生労働省】未払い賃金を請求できる期間(現行2年)を、5年に延長する検討を始める。
(2019年06月13日)労働者が
残業代などの未払い賃金を
企業に
さかのぼって請求できる期間について、
厚生労働省の有識者検討会は13日、
現行の2年から延長すべきだ
との意見をまとめた。
来年4月から、
関連する民法の請求期限が
原則5年に統一されることを踏まえた。
厚労省は夏以降、
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、
5年を軸に
延長年数などを議論する。
民法は
債権を請求できなくなる期限(消滅時効)を、
一般的な債権で原則10年としている。
例外として、
飲食店の未払い代金など
日常的に生じる一部債権は1~3年で、
賃金請求権は1年。
一方、労働基準法は
労働者保護の観点から、
特例で「給料日から2年」
(退職手当は5年)と定めている。
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