【安倍内閣】改正労働者派遣法が成立。(3年後に直接雇用かクビ)★

(2015年09月11日)

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成立過程も異例なら、
施行までの期間もまた異例という改正法になりました。

従来であれば
国会で成立した法案は、
6ヶ月から1年をかけて
改正内容を周知させる期間を設けるのが常なのですが、
今法案に関してはその期間が3週間ととても短く、
未だ要領も出ていないため
本当の内容が誰もわかっていないという
前代未聞の状況にあります。

この異常な状況は
10月に施行されるみなし制度に対して
経団連の要望が強いためで、
それ程みなし制度への恐怖感が強いと言えます。

http://www.ca-m.co.jp/topics/20150911/
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(1)派遣事業の健全化

届出制だった特定労働者派遣事業と
許可制だった一般労働者派遣事業の
区別が廃止され、
すべての労働者派遣事業が
許可制となりました。

(2)派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、
雇用継続を推進するため、労働者派遣事業者へ、

①派遣労働者に対する計画的な教育訓練、
希望者へのキャリア・コンサルティングの実施、

②派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置

が義務づけられました。

さらに雇用安定措置では、
派遣労働者の雇用を継続するための措置として、

①派遣先企業への直接雇用の依頼、
②新たな派遣先企業の提供、
③労働者派遣事業者での無期雇用、
④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

を講じることが、労働者派遣事業者へ義務
(1年以上3年未満は努力義務、3年経過時は義務)づけられました。

(3)より分かりやすい派遣期間規制への見直し

派遣受入期間制限が、
業務単位から、事業所単位と個人単位に
制度の掛け替えがされました。

事業所単位の期間制限では、
派遣先企業の同一の事業所における
派遣労働者の受け入れの上限が3年とされ、
それを超えて受け入れるためには、
過半数労働組合などからの意見聴取が必要となり、
意見があった場合には
対応方針などの説明が義務づけられました。

個人単位の期間制限では、
派遣労働者の派遣先企業の
同一の組織単位での就労の上限が3年とされました。

政令26業務に該当するかどうか、
付随業務、付随的業務などの解釈によって
派遣期間の取扱いが大きく変わる制度を廃止し、
分かりやすい制度としたものです。

http://www.bizlaw.jp/businessissues_koyou_03_01/3/
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・派遣事業主は全て許可制に

・専門26業務・自由化業務の区分撤廃し、全ての業務において期間制限が3年までに(無期雇用の派遣を除く)。

・派遣労働者の待遇・キャリアアップ推進の義務化。

http://www.meitec.co.jp/outsorcing/history.html
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日本独自の「常用代替防止」という法目的

「望ましくない」のは
日本的雇用慣行の中にいる常用労働者(正社員)にとってであって、
派遣という働き方をしている労働者にとってではない。

それを象徴する言葉が派遣法の最大の法目的とされる
「常用代替の防止」である。

https://www.nippon.com/ja/currents/d00203/
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